2017-02-02 第193回国会 衆議院 予算委員会 第5号
国家公安委員会と一番下の特定地方警務官、地方の県警本部でやめる方もいらっしゃいますから、その方はいっぱいいらっしゃるんですが、官民人材交流センターを全く使っておりません。
国家公安委員会と一番下の特定地方警務官、地方の県警本部でやめる方もいらっしゃいますから、その方はいっぱいいらっしゃるんですが、官民人材交流センターを全く使っておりません。
防衛省の天下りが四十四人、内閣官房から十二人、公安調査庁からも一人、また、特定地方警務官という形ですが警察庁からも一人。いわば情報収集衛星の運営をつかさどっている中核の府省等から三菱電機に大量の天下りが行っているというのが実態であります。 三菱電機も、実際、五千億円を超えるような研究開発の費用を受け取っている。実際には五年もたないようなものになっている。
○仙谷国務大臣 私もその質問主意書を確認いたしておりますが、数字は……(中川(秀)委員「八十四名と書いてあります、答弁書に」と呼ぶ)九十八名が退職勧奨に応じておやめになった、それから、そのうち十五名が特定地方警務官の方でありましたということで、その十五名を除くと、中川議員がおっしゃる八十四ではなくて八十三のようでありますが、いずれにしても、そういうふうに、勧奨をされて拒否をされないで退職した人が、その
先ほども申し上げましたように、都道府県警察本部の部長ポストについては、全国的視野に立った高度な調整能力とか捜査指揮能力が要求される重要なポストであるというふうに考えておりまして、それにふさわしい人を地方警務官にいたしまして採用するといいますか、配置をするということでございます。
それをどう切り分けるかというのはなかなか難しいわけでございますので、戦後の警察制度の中では、都道府県警察官のうち本部長を含む警視正以上の者については国家公務員である地方警務官として国家公安委員会が任免を行うと、こういう制度設計をしておるわけであります。 その理由というのは、先ほど申し上げましたように、警察事務がそういう二重性を持っているということでございます。
確かに、今御指摘のように、地方警察官から地方警務官、警視正に任命されるときに、ある県では給料が下がる、もちろんそのままというのもありますし、多少県によっては上がるというところもありますが、そういう点はかねて御指摘されておりまして、我々としても、それは給与、格付の問題でございますので、担当当局に対して、より処遇の改善についてこれまでもいろいろ申し上げてきたところでありますが、そういう事実はございます。
都道府県の監察部門の責任者たる首席監察官を順次地方警務官に格上げいたしまして、四月から四十七都道府県すべての首席監察官が地方警務官となったところでございます。国家公安委員会といたしましては、地方警察官であります首席監察官に対しまして任免権を有しておりまして、この点で、首席監察官は本部長からの相対的独立性を確保されているわけでございます。
国家公務員、これは地方警務官のことを今言っているわけですけれども、それが懲戒事由に当たる行為を行った場合、当然のこととは思いますけれども、懲戒権者は任免権者、国家公安委員会にあるというふうに考えられますけれども、そのとおりでしょうか。
それでは、本件の関係でまた一つ事実関係というか法律関係を押さえておきたいと思うんですけれども、国家公安委員会の事務として法令によって属させられたものの中に、地方警務官の任免権というのがございます。都道府県警察に所属する警視正以上の警察官、これについての任免権者はどなたでございましょうか。
例えば、国家公務員である地方警務官、警視正以上の警察官が公費の横領といった非行を犯した場合に、その懲戒の前提としての調査の責任はどなたにございますでしょうか。
それで、法案の第十二条で勧告の措置を命ずるために建物錠の製造輸入業者に業務の状況を報告させ、警察庁の職員、地方警務官はできないので本庁又は管区職員が担当とされていますが、事務所、工場、倉庫に立入検査する権限を持つことになりますね。検査権限の付与は警察の指導権限を拡大して製造輸入業者の介入、過度な関与を招くことにならないんでしょうか。
さらに、地方警務官制度というのがありまして、警視正以上の身分は国家公務員ということになっておりまして、妙なことになっているわけですね。例えば、県警本部長などは地方公務員ではなくて、いわゆる国家公務員になっているわけです。あるいは部長なんかでも、警視正以上は全部国家公務員になっております。
今おっしゃいました地方警務官制度も、一面において国家的性格を有する警察事務が、都道府県の利害のみにとらわれることなく、国家的な視野に立って公正かつ円滑に遂行される必要があることなどの理由により設けられたものでございます。
警視正以上につきましては地方警務官でございますので、先ほど申しましたように、全国で現在五百九十人の数がおりますけれども、その警察事務自体が、確かに自治体警察が基本ではあるものの、事務が国家的性格と地方的性格をあわせ持っているというところで、ある都道府県警察の本部長でありますとか、県警の部長でありますとか、大きい警察署の署長については警視正以上の職の者を充てておるところでございまして、その警視正以上の
私どものこの調査当時におきまして、この指針の内容を見ますと、国家公安委員会が任免権を有します地方警務官、これについて対象とされておらず、またこれらの者の懲戒処分に関する基本的な指針等が明確でないというようなことがございました。また、部下職員に対する監督責任についても、犯罪に係るものを除きまして、基本的な懲戒処分事案の種類として示されていないというような状況があったわけでございます。
○政府参考人(石川重明君) 地方警務官の懲戒処分につきましては、勧告の趣旨を踏まえまして、人事院の懲戒指針というのがあります、それと今お話しの警察庁懲戒指針を基準といたしまして、地方警務官に対しても厳正に行っているところでございます。
このホームページを見ると、どう考えてもこれは、警察庁から国家公安委員会への報告の中に、例えば地方警務官に係る贈与等報告書の閲覧に関する規定の制定についてということで、こういう規定をつくることにしました、こういうふうに公安委員会に報告しましたと、こう報告されているんですね。それから、犯罪捜査規範及び死体取扱規則の一部を改正する規則を制定することにいたしましたと。
ただ、お話しのように、人事権につきましては、都道府県警察本部長につきましては、これは地方警務官は国家公安委員会が任免権を有しておりますが、都道府県警察職員につきましては本部長が全部任免権を有しております。そしてまた、予算につきましては、御指摘のように三兆幾らかのお金はこれは都道府県費でございまして、そのほとんどが人件費でございますけれども、これも都道府県が負担しております。
この国家公務員というものの中には、先ほど来御説明していますように、地方警務官として地方で警察職務についておる国家公務員も含まれているわけでございます。
○国務大臣(西田司君) 警察の事務は国の利害にも地方の利害にも関係を有しておりますことから、現行警察法は、警察の執行事務を都道府県の自治体警察とすることを基本としつつも、国家的ないし全国的、一斉的の要請に応じられるようにするため、地方警務官制度、警察官の所掌事務に関する都道府県警察への指揮監督等、一定の範囲で国が関与できる仕組みを設けております。
○西田国務大臣 今田中長官からお答えをいたしましたが、私の答えも重なるかもしれませんけれども、委員御指摘のとおり、監察に関する国の関与を強める観点から、都道府県警察の監察担当責任者を国家公安委員会が任命する地方警務官としたいと考えており、現在そのために必要な要求を関係当局に対し行っているところであります。
○田中政府参考人 都道府県警察におきますところの監察の客観性、公正性を確保する立場から、今委員御指摘のように、都道府県警察の首席監察官といいますか、監察業務のトップにある者を地方警務官にする、地方警務官というのは、これは国家公安委員会の任命でございますので、そういう面で本部長からの相対的独立性を確保するというような提言がございましたので、今その方向で、地方警務官にしたいということで、できるだけ多くの
ただ、地方警務官と申しまして、警視正以上の地方警務官につきましては、これは国家公安委員会が任命権者でございますし、懲戒処分についてもお決めになる、こういうことでございます。
ただこれは、地方警務官に占める割合ということで申しますと、五百七十人の全部で地方警務官いわゆる都道府県警察で勤務している警視正以上の警察官がおるわけでございますが、このうちの百六人がⅠ種の採用者でございますからこれは一九%、約二割、あとの八割は地方と申しますか都道府県警察にもともと採用された警察官が部長とか警視正、署長をやっておる、こういうような関係になっているわけでございます。
したがいまして、重い処分をすべしというような御判断のもとに私どもは、これは国家公安委員会が地方警務官につきまして処分をする場合には私どもの内部手続がございまして、そこで検討をし、その案を国家公安委員会に御報告することになっております。内部で断続的と申しますか、警察庁の中で会を開きまして、それでお決め申し上げた。
ただし、地方警務官であるところの小林前本部長につきましては、先ほども申し上げましたような方向で処分をすべしと、こういうふうな御意見で一致をした、こういうことでございます。
それと同時に、こうした場合に、手続として「地方警務官の懲戒の取扱に関する規程」というのが、これは訓令で出ているんですよ。みずからが発した訓令で出ています。こうした事案が出てきたときに、まず、これは両方共通といいますか、地方警務官については国家公安委員会、それから警察庁の管轄の処分、だから中田局長の処分については、警察庁長官がまずしなければいけないことは、懲戒審査会というのを構成しなきゃいけない。
○政府参考人(田中節夫君) これは内部に規定がございまして、本部長と申しますのは地方警務官と申しておりますけれども、都道府県警察に勤務しております警視正以上の職員でございますが、この職員に対しますところの懲戒につきましては、警察庁内に懲戒審査会というものを設けまして、ここから国家公安委員会から処分すべしというお話がありますと、ここで検討し、原案を作成し、それを国家公安委員会に御報告をする、それで国家公安委員会
それを見ますと、キャリアとノンキャリア、私なりに考えますと、大体、キャリアが地方に出向いて、そして地方警務官のノンキャリの皆さんと一緒に仕事をする、その功罪もやはりいろいろあると思いますね。もっと言うと、一般の公務員と違って警察の仕事というのは、僕から見たら、たたき上げの、現場を経験された方がいつまでたってもノンキャリアであるということで、昇進の道が非常に狭い。
都道府県警察で採用された警察官につきましても、警視正以上になりますと、国家公務員たる地方警務官として大規模警察署の署長あるいは本部の部長等のポストに勤務をする、こういうことでございます。
二つ目のことでございますが、都道府県、都はありませんが、府県の本部長につきましては、御案内のとおり警察法では国家公安委員会が地方警務官は任命をいたすという仕組みになっております。しかし、あくまでも任命するのは国家公安委員会が任命をいたしますが、本部長がすべての責任者になりまして、そこの地方公安委員会の監督のもとに警察運営をいたしておるわけでございます。